介護職員処遇改善加算等について
■介護職員処遇改善加算とは?
介護の現場で働く介護職員の処遇改善を図るため、平成24年に創設されました。待遇改善に取り組んでいる事業所に、介護報酬に加算する形で支給される制度です。
この加算金は、介護職の給料アップやキャリアアップ、働きやすい職場づくりのために使います。
ここ倶楽部では、加算を受けるために必要な2つの要件(キャリアパス要件・職場環境等要件)を満たし、介護職員処遇改善加算Ⅰを取得しています。
【キャリアパス要件】
Ⅰ.職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること
Ⅱ.資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること
Ⅲ.経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を
判定する仕組みを設けること
【職場環境等要件】
・改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組を実施すること。
以上、賃金改善等の処遇改善の内容等については、 雇用する全ての介護職員へ
周知しています。
■介護職員等特定処遇改善加算とは?
優れた技能や経験を持つ介護職員、主に「勤続10年以上の介護福祉士」の処遇改善を目的
として、2019年10月から始まった、介護報酬をさらに加算支給する制度です。
ここ倶楽部では、以下3つの要件を満たしているため、介護職員等特定処遇改善加算Ⅰを
取得しています。
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定していること。
・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っていること
・介護職員処遇改善加算に基づく取組みについて、ホームページへの掲載等を通じた
見える化を行っていること
(A)経験、技能のある介護職員(介護福祉士等)…(B)の2倍以上
(B)他の介護職員
(C)介護職員以外の職員 … (C)は(B)の1/2を上回らないこと
*(A)(B)(C)全ての職員を対象に、処遇改善を行います。
また、当事業所の判断で、介護福祉士以外の職員(一般介護職員、介護職員以外)の
処遇改善にも使っています。
具体的な取り組みは、下記の通りです。
①賃金改善
介護職員処遇改善加算
・特別手当(6月、12月)を支給する。
・介護福祉士は資格手当として3,000円/月支給する。
介護職員等特定処遇改善加算
・介護福祉士の資格を有し、経験年数が10年を超える者には特別手当を支給する。
・全ての職員を対象とし、事業所への貢献度等に応じて、特別手当を支給する。
②独自の賃金改善の取り組み
・有給休暇が取得しやすいよう、シフト調整を行う。
・スキルアップ、チャレンジの場を提供し、昇給の機会を作る。
③職場環境等要件
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の
高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供
責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護
職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等
導入
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化によるここの介護職員の
気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
・健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備
・介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
・障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮
・地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション
向上
・非正規職員から正規職員への転換
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書は、当事業所内に
掲示し、雇用する全職員に周知しています。